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 2021年02月23日

おクルマのこと~意外な交通違反編②~

こんにちは☺️弘前堅田店です💠

先週のブログで

おクルマのこと~意外な交通違反編①~を

お知らせしましたが、

本日は②をご紹介します🌟

時々ダッシュボードの上に

ぬいぐるみや芳香剤を乗せている方が

いらっしゃいますが、

これも置き方次第では違反行為と

みなされる可能性があります💦

道路交通法第55条2項では

車両の運転者は運転者の視野・

ハンドルその他の装置の操作を妨げたり、

方向指示器や車両の番号標、制動灯など

確認することができないこととなるような

乗車又は積載などして運転してはならないと

決められています‼️(一部簡略)

運転席からの視界を妨げるだけでなく、

エアバックの開閉に

支障をきたす場合もあるので

運転に影響のない場所に

置くのがベストですね☝️

次回は意外な交通違反編③をご紹介しますので

ぜひご覧ください😌



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