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こんにちは☺️弘前堅田店です💠
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先週のブログで
おクルマのこと~意外な交通違反編①~を
お知らせしましたが、
本日は②をご紹介します🌟
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時々ダッシュボードの上に
ぬいぐるみや芳香剤を乗せている方が
いらっしゃいますが、
これも置き方次第では違反行為と
みなされる可能性があります💦
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道路交通法第55条2項では
車両の運転者は運転者の視野・
ハンドルその他の装置の操作を妨げたり、
方向指示器や車両の番号標、制動灯など
確認することができないこととなるような
乗車又は積載などして運転してはならないと
決められています‼️(一部簡略)
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運転席からの視界を妨げるだけでなく、
エアバックの開閉に
支障をきたす場合もあるので
運転に影響のない場所に
置くのがベストですね☝️
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次回は意外な交通違反編③をご紹介しますので
ぜひご覧ください😌
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