こんにちは。本社経理課の境です。
皆さんは、道路交通法にクラクションに関する規定が
あることはご存知でしょうか?
道を譲ってもらったりした時に、お礼の意味でクラクションを
鳴らす行為は違反になる可能性があるそうです。
あ
見通しの悪い曲がり角で「警笛鳴らせ」の道路標識で鳴らすべき場合以外は
「危険を防止するため、やむを得ない時」を除き
クラクションを鳴らしてはならないとされているそうです。
万が一、道を譲ってもらった時にクラクションを鳴らし
違反になった場合は、2万円以下の罰金または科料、
反則金3千円の徴収となる。
あ
何となく暗黙の了解・・・と思っていた行為が
違反になるとはビックリですが、ドライバーとしてハンドルを握る以上
正しい交通ルールを知り、守ることが大事ですね。
車に携わる仕事をしていますが、まだまだ知らない事や勘違いして
覚えている事があると思うので、改めて交通ルールについて
学びたいと思いました。
これから冬になり、道路の凍結や雪道の運転になりますが
車間距離をとり、安全運転を心掛けましょう!!!
あ
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