大人数でお出かけ
いつものクルマでは乗れない人数でお出かけする時に。
デート
ちょっとロマンティックな時間を過ごしたい時に。
ドライブ
純粋にいろんなクルマの走りを楽しみたい時に。
レジャー
海や山、アウトドアでレジャーを楽しみたい時に。
気分転換
いつもとは違う特別なクルマに乗ってみたい時に。
お買い物
買い物など、たくさん荷物を乗せたい時に。
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来店し、予約したクルマを受け取り、利用開始
ご利用店舗へご返却ください。ご返却前にガソリンの給油をお願いいたします
※モビコライトプランは給油の必要はございません。
十和田店
対応時間
曜日:火・水・木・金・土・日(毎月第3火曜日を除く)
時間:9:30~18:00
※貸出時に、事前説明のお時間を15分いただくことがあります。
2024年10月の営業日対応日
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
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八戸本店
対応時間
曜日:火・水・木・金・土・日(毎月第3火曜日を除く)
時間:9:30~18:00
※貸出時に、事前説明のお時間を15分いただくことがあります。
2024年10月の営業日対応日
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お申込み条件
●
貸渡約款、または利用規約に同意いただける方。
●
プライバシポリシーに同意いただける方。
●
日本国内で有効な普通自動車免許を保有しており、運転経験が 1 年以上の方。
●
対人 / 対物保険が当社の貸出車両に適用される特約(※1)がお客様の保険に付帯されている、有効な自動車保険(任意保険)に加入済みの方。万が一、自動車事故を起こした場合、お客様ご加入の自動車保険(他車運転特約)の使用を優先させていただきます。
●
試乗車の受取及び返却の際に、該当店舗まで来店いただける方。(※2)
●
当社が指定する使用権の範囲内の使用が可能な方。
●
試乗車の貸出期間中、自己の費用と責任により車両の保管場所を確保できる方。
●
試乗車の車両返却時に、当社のアンケートに協力いただける方。(※3)
●
モビコスタンダードプランご利用時の燃料代はお客様のご負担となります。満タンで貸出いたしますので、返却の際は、燃料満タンでお願いいたします。モビコライトプランご利用時は給油の必要はありません。
●
ご案内する貸出車両は、全車禁煙・ペット同乗不可とさせていただきます。
(※1)「臨時代替車特約」「他車運転危険担保特約」等が該当します。なお、呼称・補償範囲は保険会社により異なりますのでご確認ください。
(※2)お客様のお車は該当店舗にてお預かりも可能です。
(※3)今後のサービス改善のために、後日、ご意見・ご感想をお聞かせいただくインタビューへのご協力をご相談させていただく場合がございます。
貸出車両の保険補償内容
●
事故に備えて、下記のように付保しております。
対人補償:無制限
対物補償:無制限
人身傷害補償:5000万円
車両補償:一般
免責:0円
プライバシーポリシー
第 1 条(個人情報)
「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号、以下「個人情報保護法」といいます。)にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの又は個人識別符号が含まれるものを指します。
第 2 条(個人情報の取得と利用)
当社は、以下の目的に必要な範囲で、ご本人の個⼈情報を取得し、取得した情報を利用させていただきます。以下の⽬的の範囲を超えて個⼈情報を利⽤する場合には、事前に適切な⽅法でご本人からの同意を得るものとします。
(1)
本サービスを提供するため
(2)
本サービスの内容を改良・改善し、又は新サービスを開発するため
(3)
本サービスの新機能、更新情報、キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスのご案内(電子メール、チラシ、その他のダイレクトメールの送付を含む)のため
(4)
メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
(5)
本サービスに関する利用者からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
(6)
本サービスの利用状況を利用者にご報告するため
(7)
本サービスに関するアンケート・取材等のご協力依頼や各種イベントへのご参加をお願いし、又はその結果などをご報告するため
(8)
本サービスの利用履歴等を調査・分析し、その結果を本サービスの改良・開発や広告の配信に利用するため
(9)
貸渡約款又は利用規約に違反した利用者や、不正・不当な目的で本サービスを利用しようとする利用者の特定をし、ご利用をお断りするため
(10)
その他上記各号に附帯関連する目的
第 3 条(個人情報の共同利用)
当社は、利用者から取得した個人情報を、以下の通り共同利用いたします。
共同利用範囲 | 共同利用する情報 | 共同利用目的 | 管理責任者 |
---|---|---|---|
トヨタ自動社株式会社及びトヨタ自動車株式会社と情報提供契約を締結した者 | 利用日、車名・塗色・型式・査定内容・車検見積内容等自動車に拘わる情報及び氏名・住所などの個人情報(以下「本サービスの利用に係る個人情報」という)並びに、将来、当社が本サービスを通して把握する「本サービスの利用に係る個人情報」の変更情報 | 利用者又は運転者に、商品の企画・開発等のご案内を送付又はお客様満足度向上策などの検討の参考にする目的で、当社の対応などについてアンケート調査を実施すること | 青森トヨペット株式会社 |
トヨタ自動車株式会社 | 利用者及び運転者の氏名、住所、年齢、性別、勤務先、電話番号、メールアドレス、免許証情報及び本サービスの利用履歴 | 利用者又は運転者からのお申し出やご指摘等に対して、適切な対応を行うこと | |
本サービスの設計及び開発を行う企業 | 氏名、住所、年齢、性別、勤務先、電話番号、メールアドレス、免許証情報及び本サービスの利用履歴 | 本サービスの利用に係る顧客管理システムの提供、本サービスの企画・開発並びに品質向上のための活用及び各種サービスに関するご案内を送付すること |
第 4 条(個人情報の管理と保護)
個人情報の管理は、厳重に行うこととし、第3条及び次に掲げる場合を除き、ご本人の同意がない限り、第三者に対しデータを開示・提供することはいたしません。また、安全性を考慮し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等のリスクに対する予防並びに是正に関する対策を講じます。
(1)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(2)
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3)
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(4)
業務を円滑に遂行するため、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(5)
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(6)
個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた場合
(7)
その他法令で認められる場合
第 5 条(個人情報の取扱いの委託)
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合がございます。この場合、当社は、委託先としての適格性を十分審査するとともに、契約にあたって守秘義務に関する事項等を定め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
第 6 条(個人情報の開示)
当社は、ご本人から個人情報の開示を求められたときは、ご本人に対し、遅滞なくこれを開示します。但し、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。
ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
その他法令に違反することとなる場合
第 7 条(個人情報の訂正及び削除)
1.当社の保有する個人情報が誤った情報である場合には、ご本人の請求により、当社が定める手続きに従い個人情報の訂正又は削除を行います。
2.当社は、ご本人から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正又は削除を行い、これをご本人に通知します。
第 8 条(個人情報の利用停止等)
当社は、ご本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、又は不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨ご本人に通知します。但し、個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ご本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。
第 9 条(プライバシーポリシーの変更手続)
当社は本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、変更することができるものとします。変更後のプライバシーポリシーは、当社所定の方法により、利用者に通知し、又は当社ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
第 10 条(法令、規範の遵守)
当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守します。
第 11 条(苦情及び相談への対応)
当社は、個人情報の取扱いに関するご本人からの苦情、相談を受け付け、適切かつ迅速に対応いたします。また、ご本人からの当該個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用又は提供の拒否などのご要望に対しても、迅速かつ適切に対応いたします。
第 12 条(お問い合わせ窓口)
当社の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。
青森トヨペット株式会社 お客様対応窓口
TEL: 0120-82-5671
2020年 8月 1日制定・施行
「モビコ」及び「モビコライト」利用規約
第1章 総則
第 1 条(本規約の適用)
1.
当社は、本規約の定めるところにより、試乗自動車(以下「試乗車」といいます。)を利用者に貸し渡すものとし、利用者はこれを借り受けるものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.
当社は、本規約の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、特約した内容が本規約に優先するものとします。
3.
利用者は、個別契約の締結にあたり、利用者と異なる運転者を指定する場合、本規約に運転者の義務として定めた事項をその運転者に対して理解させ、運転者に対して遵守させるものとします。
第 2 条(本規約の改定・変更)
1.
当社は、当社が必要と判断する場合、本規約の内容を変更できるものとし、変更後の本規約の効力発生日以降に成立する個別契約(以下に定義します。)については、変更後の本規約が適用されるものとします。変更後の本規約の効力発生日以前に成立していた個別契約についても、試乗車を借り受ける日が効力発生日以降の場合であり、かつ、利用者の承諾を得た場合又は以下の各号のいずれかに該当する場合には、変更後の本規約が適用されるものとします。
①
本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
②
本規約の変更が、個別契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.
当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生日を定め、効力発生日の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生日を当社所定の方法により利用者に周知するものとします。
第 3 条(用語)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
①
「ユーザーID」
利用者による本サービスの利用について、利用者を識別するために用いられる符号
②
「モビコシステム」
本サービスを利用するために使用するWebアプリケーション「モビコシステム」
③
「モビコデスク」
当社又は当社が指定する企業が運営する、利用者による試乗車の予約、予約変更・取消し、問い合わせ、緊急時の連絡、その他の本サービスに関するお客様とのインターネット、電話その他の方法による連絡を行うコンピュータ・システム及び問合せ窓口の総称
④
「個別契約」
第8条第2項に基づき成立する当社と利用者の間の試乗車貸渡契約
第2章 本サービスの利用
第 4 条(本サービスの利用条件)
利用者が本サービスを利用するためには、モビコに登録の上、ユーザーIDを発行し、次の各号に定める事項を全て満たす必要があります。
①
日本国内で有効な普通自動車免許を保有しており、運転経験が1年以上あること。
②
対人/対物保険が当社の貸出車両に適用される特約が付帯されている、有効な自動車保険(任意保険)に加入済みであること。
③
利用するプランに応じて下記の利用条件に該当すること。
利用するプラン | 利用条件 |
---|---|
モビコ | 八戸本店、十和田店で自動車購買実績があり、モビコシステムの会員として登録済みの方 |
モビコライト | モビコシステムの会員として登録済みの方 |
④
試乗車の受取及び返却の際に、八戸本店、十和田店まで来店いただくこと。
⑤
試乗車の受取の際に、当社から送付済のダイレクトメールを提示すること。
⑥
当社が指定する使用権の範囲内の使用であること。
⑦
試乗車の貸出期間中、自己の費用と責任により車両の保管場所を確保できること。
⑧
試乗車の車両返却時に、当社のアンケートに協力いただくこと。
⑨
社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という。)で事故歴が認められないこと。
第3章 予約
第 5 条(予約の申込)
1.
利用者は、試乗車を借り受けるにあたって、本規約に同意のうえ、試乗車の借受開始日時、返還をする店舗その他当社が定める事項に関する条件(以下「試乗条件」といいます。)を入力の上、モビコシステム又はモビコデスクを通じて予約の申込を行うものとします。
2.
利用者からの予約の申込に対して当社が「予約完了」のメールを送信した時点で予約が成立するものとします。他の利用者の予約状況等により、利用者が希望する内容通りの予約が成立しない場合であっても、利用者は、当社に対し、異議申立て、損害賠償請求その他一切の請求を行わないものとします。
第 6 条(予約の変更・取消し)
1.
利用者は、借受開始日の3日前までに、モビコシステム又はモビコデスクを通じて試乗条件の変更及び予約の取消しをすることができます。
2.
利用者の試乗条件を維持することが困難又は不適当であると当社が判断した場合は、当社は試乗条件の変更又は予約の取消しを求めることができます。但し、天災地変その他の不可抗力により利用者の予約に応じられない場合、若しくは運営上のやむを得ない事情が生じた場合、又は貸渡予定の試乗車の事故、盗難、リコール、その他の事由が発生した場合で、予約された試乗車の貸渡しが困難であると判断したときは、当社は、予約内容の変更を求めることなく、利用者に対してモビコを通じて連絡する等の方法により、予約を取り消すことができるものとします。
3.
利用者が予約した借受開始時刻から1時間経過しても個別契約が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、当該利用者の予約は取消されたものとします。
4.
前二項の場合において、利用者は、試乗条件の変更又は予約の取消しにより生ずる損害について、当社に対し、異議申立て、損害賠償請求その他一切の請求を行わないものとします。
第 7 条(代替試乗車)
1.
当社は、利用者の予約後、利用者から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「本条件」といいます。)に該当する試乗車の貸渡しができなくなったときは、直ちにその旨を利用者に通知するものとします。
2.
当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外の試乗車を貸し渡すことが可能なときは、利用者に対して予約した試乗条件と異なる試乗条件で試乗車(以下「代替試乗車」といいます。)の貸渡しを申し込むことができるものとします。
3.
利用者が前項の申込を承諾したときは、当社は、本条件のうち満たすことができなかった条件以外は、予約時と同一の本条件で代替試乗車を貸し渡すものとします。
4.
利用者が第2項の申込みを拒絶した場合、当該利用者の予約は取消されたものとします。
第3章 貸渡し
第 8 条(個別契約の締結)
1.
当社は、成立した予約内容に基づき、モビコデスクにおいて試乗車を利用者に対して貸し渡し、利用者はこれを借り受けるものとします。
2.
試乗車の貸渡しに関しては、予約した利用者自らが、モビコデスクにおいて当社から受領したダイレクトメールを示して受付を行い、試乗車が利用可能となった時点で個別契約が成立するものとします。
3.
当社は、利用申込書に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、個別契約の締結にあたり、利用者に対し、利用者又は利用者の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社はその写しの提出を求めます。
4.
当社は、個別契約の締結にあたり、前項の運転免許証の提示のほかに、利用者に対して当社が合理的に求める資料及び情報を提示させることがあります。
5.
当社は、利用者が前二項の当社が要請する提示に従わない場合は、個別契約の締結を拒絶し、予約を取消すことができるものとします。この場合において、利用者は、当社に対し、異議申立て、損害賠償請求その他一切の請求を行わないものとします。
第 9 条(貸渡拒絶)
当社は、利用者又は運転者が次の各号に該当する場合には、個別契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。この場合において、利用者又は運転者は、当社に対し、異議申立て、損害賠償請求その他一切の請求を行わないものとします。
①
試乗車の運転に必要な運転免許証を有していない、その他第4条各号に定める本サービスの利用条件を満たさないとき。
②
酒気を帯びていると認められるとき。
③
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
④
チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
⑤
暴力団員等(第34条第1項に定義します。)に該当すると認められるとき。
⑥
試乗車の利用に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
⑦
風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
⑧
本規約に違反する行為があったとき。
⑨
その他、当社が不適当と認めたとき。
第 10 条(個別契約締結後の試乗条件の変更)
利用者は、個別契約の締結後に試乗条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 11 条(点検整備等)
1.
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施した試乗車を貸し渡すものとします。本項に基づく点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等により利用者が試乗車を使用できなかった場合、これにより生ずる損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
2.
利用者は、試乗車の貸し渡しにあたり、当社が別途定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、試乗車に整備不良がないこと等を確認するとともに、試乗車が試乗条件を満たしていることを確認するものとします。
第4章 使用
第 12 条(管理責任)
1.
利用者又は運転者は、試乗車の引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用期間」といいます。)、善良な管理者の注意をもって試乗車を使用し、保管するものとします。
2.
利用者又は運転者は、試乗車を使用する際に、法令、本規約、取扱説明書、その他当社が提示する使用方法を遵守し、試乗車を正しく操作、使用するものとします。
3.
利用者又は運転者は、試乗車の利用にあたり、試乗車、店舗等の当社設備及び第三者の財産を破損又は減失させた場合、直ちに、指定の緊急連絡先にその旨を報告しなければならないものとします。なお、試乗車の破損とは、汚損や臭気の発生等を原因として他の利用者による快適な利用が妨げられる状態に至ることを含みます。
4.
利用者又は運転者は、前項の場合において当社又は第三者に損害が発生した場合には、その修復に要する費用その他これにより生じた損害(機会損失を含みますが、これに限定されません。)を直接賠償するものとします。
第 13 条(日常点検整備)
1.
利用者又は運転者は、使用期間中、借り受けた試乗車について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施するものとします。
2.
利用者又は運転者は、前項の日常点検整備において、試乗車に整備不良を発見した場合は、直ちに、モビコデスクに連絡するものとします。
3.
法令で定められた整備品(初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、利用者又は運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第 14 条(禁止行為)
利用者又は運転者は、使用期間中に次の行為をしてはならないものとします。
①
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく試乗車を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
②
試乗車を所定の使用目的以外に使用し又は利用者若しくは個別契約を締結する際に利用者が指定した運転者以外の者に運転させること。
③
試乗車を転貸し、第三者に使用させ若しくは担保の用に供する等の当社の権利を侵害する行為、若しくは本サービスの運営の障害となり、又は、侵害、障害となる恐れのある一切の行為をすること。
④
試乗車の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は試乗車を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
⑤
当社の承諾を受けることなく、試乗車を各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含みます。)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
⑥
法令又は公序良俗に違反して試乗車を使用すること。
⑦
試乗車を日本国外に持ち出すこと。
⑧
当社又は他の利用者に著しく迷惑を掛ける行為(試乗車の車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為など試乗車の汚損等を含みますが、これに限られません。)を行うこと。
⑨
乗入れが禁止されている公園等や危険場所その他不適当な場所で試乗車を使用すること。
⑩
歩行者などの通行障害となるような場所で試乗車を使用又は駐車すること。
⑪
条例が定める自動車放置禁止区域又は自転車等放置禁止区域内に試乗車を駐車すること。
⑫
許可を得ずして他者の私有地に試乗車を駐車すること。
⑬
試乗車に故障その他の不具合が発生しているにもかかわらず、その使用を強行すること。
⑭
その他本規約又は試乗条件に違反する行為をすること。
第 15 条(違法駐車)
1.
利用者又は運転者は、試乗車に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付するものとします(以下「違反処理」といいます。)。
2.
当社は、警察から試乗車の違法駐車の連絡を受けたときは、利用者又は運転者に連絡し、速やかに試乗車を移動させ、試乗車の借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、利用者又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、試乗車が警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら試乗車を警察から引き取る場合があります。
3.
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで利用者又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、利用者又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず個別契約を解除し、直ちに試乗車の返還を請求することができるものとし、利用者又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自署するものとします。
4.
利用者又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び利用申込書等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び利用申込書等の資料を提出することに同意します。
5.
利用者又は運転者が試乗車を返却するまでに違反処理を行わなかった場合、当社が利用者、運転者若しくは試乗車の探索に要した費用(以下「探索費用」といいます。)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」といいます。)を負担した場合は、利用者又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
①
放置違反金相当額
②
当社が別に定める駐車違反違約金(第①号の違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」といいます。)
③
探索費用及び車両管理費用
6.
当社は、利用者又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を利用者又は運転者に返還するものとします。
第 16 条(GPS機能)
1.
利用者及び運転者は、試乗車に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに試乗車の現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を次の各号に記載する目的で利用することに同意するものとします。
①
個別契約の終了時に、試乗車が所定の場所に返還されたことを確認するため。
②
第21条第1項各号に定める場合、その他試乗車の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、試乗車の現在位置等を確認するため。
③
利用者及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2.
利用者及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 17 条(ドライブレコーダー)
1.
利用者及び運転者は、試乗車にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、利用者及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
①
事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
②
試乗車の管理又は個別契約の履行等のために必要と認められる場合に、利用者及び運転者の運転状況を確認するため。
③
利用者及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2.
利用者及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第5章 返還
第 18 条(返還責任)
1.
利用者又は運転者は、試乗車を借受期間満了時までに、燃料を満タンの状態にして、所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.
利用者又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内に試乗車を返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 19 条(試乗車の確認等)
1.
利用者又は運転者は、当社立会いのもとに、試乗車を通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。利用者又は運転者は、試乗車の返還にあたり、通常の使用による劣化・摩耗以外の損傷、備品の紛失等については、自らの責に帰すべからざる事由によることを立証したとき以外は、引渡時の状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。
2.
利用者又は運転者は、試乗車の返還にあたって、試乗車内に利用者、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は試乗車返還後の遺留品について何らの責任を負いません。
第 20 条(試乗車の返還場所等)
1.
利用者は、第10条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」といいます。)を負担するものとします。
2.
利用者は、第10条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に試乗車を返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第 21 条(試乗車が返還されなかった場合の措置)
1.
当社は、利用者又は運転者に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、GPS機能を利用し試乗車の所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
①
借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
②
利用者の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2.
前項各号の場合、利用者は、探索費用及び当社が試乗車の回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第 22 条(試乗車の故障)
1.
利用者又は運転者は、使用期間中に試乗車の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、モビコデスクに連絡するとともに、モビコデスクの指示に従うものとします。
2.
試乗車の異常又は故障が利用者又は運転者の故意又は過失による場合、利用者又は運転者は、当該試乗車の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.
利用者又は運転者は、貸渡前又は借受中に試乗車の故障又は異常により当該車両を使用できなかったことにより生じる損害(他の代替交通手段を利用した場合の費用を含みます。)については、当社に対しその賠償を請求しないものとします。
第 23 条(事故)
1.
利用者又は運転者は、使用中に試乗車に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
①
直ちに事故の状況等をJAFコールセンターに連絡し、保険会社又は当社の指示に従うこと。
②
前号の指示に基づき試乗車の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
③
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
④
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2.
利用者又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3.
当社は、利用者又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4.
当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5.
当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第 24 条(盗難)
利用者又は運転者は、使用期間中に試乗車の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
①
直ちに最寄りの警察に通報すること。
②
直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
③
盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 25 条(休車補てん料について)
1.
万一、事故・盗難・故障・汚損等を起こし、車両の修理・清掃等が必要となった場合、その期間中の営業補償として下記金額をご負担いただきます(保険保証の自己負担額とは異なりますのでご注意ください。)。
①
試乗車で自走し、予定の店舗に返却された場合 20,000円
②
試乗車で自走できず、予定の店舗に返却されなかった場合 50,000円
2.
万一、事故・盗難・故障・汚損等により、試乗車の返還ができなかった場合で、利用者において保険免責事由が存した場合、当該試乗車の価格相当額及び事故対処費用を当社に対する損害の補償としてご負担いただきます。
第 26 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により試乗車が使用できなくなったときは、個別契約は終了するものとします。
2.
利用者又は運転者は、前項の場合、試乗車の引取及び修理等に要する費用を負担するものとします。但し、故障等が第3項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.
故障等が貸渡前に存した原因に起因する場合は、利用者は当社から代替試乗車の提供を受けることができるものとします。なお、代替試乗車の提供条件については、第7条第3項を準用するものとします。
4.
利用者又は運転者は、本条に定める措置を除き、試乗車を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
第 27 条(利用者による賠償及び営業補償)
1.
利用者又は運転者は、利用者又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、利用者又は運転者の責に帰すべき事由による故障、試乗車の汚損・臭気等により当社がその試乗車を利用できないことによる損害については、第25条に定めるところによるものとし、利用者又は運転者はこれを支払うものとします。
3.
前二項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けた試乗車に係るものである場合には、利用者又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
第 28 条(保 険)
【プレミアムと同様の保険に加入する場合】
1.
利用者又は運転者が法令等又は本規約に基づく賠償責任を負うときは、当社が試乗車について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
①
対人補償 無制限
②
対物補償 無制限
③
車両補償 一般
④
人身傷害補償 5,000万円まで
2.
保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、利用者又は運転者の負担とします。
3.
当社が前項に定める利用者又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、利用者又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4.
第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、利用者又は運転者が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは利用者又は運転者の負担とします。
【お客様の保険で対応する場合】
1.
利用者又は運転者が法令等又は本規約に基づく賠償責任を負うときは、利用者又は運転者は自らが加入する損害保険契約により損害を賠償するものとします。
2.
当社が前項に定める利用者又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、利用者又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第8章 解 除
第 29 条(契約の解除)
1.
当社は、利用者又は運転者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく個別契約を解除することができるものとします。
①
利用者又は運転者が本規約に基づき負担する支払義務の履行を遅滞したとき。
②
利用者又は運転者が破産、民事再生等の倒産処理手続の申立て原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自ら申立をしたとき。
③
利用者又は運転者が債務者として、差押え・仮差押え・強制執行・競売処分・租税滞納等の処分を受け、又はこれらの申立を受けたとき。
④
利用者又は運転者の財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑤
本規約、その他当社との間の契約に違反したとき。
⑥
試乗車の使用において、交通事故(自損、物損、人損を問わず、また、利用者又は運転者の過失の有無を問いません。)を起こしたとき。
⑦
本規約に基づき、利用者又は運転者が当社に保証する事項について、いずれかに違反する事実が明らかとなった場合、又はいずれかに違反するおそれが高いと当社において認めたとき。
⑧
その他試乗車の使用の継続が不適当であると当社が判断したとき。
2.
利用者又は運転者は、前項に基づき個別契約が解除となった場合、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第 30 条(同意解約)
利用者は、使用期間中であっても、当社の同意を得て個別契約を解約することができるものとします。
第9章 雑則
第 31 条(相 殺)
当社は、本規約に基づき利用者又は運転者に対して金銭債務を負担するときは、利用者又は運転者が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 32 条(遅延損害金)
利用者、運転者及び当社は、本規約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 33 条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いについては、本サービスに関して当社が定める「プライバシーポリシー」によるものとします。
第 34 条(反社会的勢力の排除)
1.
利用者、運転者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.
利用者、運転者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
①
暴力的な要求行為
②
法的な責任を超えた不当な要求行為
③
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤
その他前各号に準ずる行為
3.
利用者、運転者又は当社が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。
4.
利用者、運転者及び当社は、前項により本サービス利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第 35 条(準拠法等)
1.
本規約及び個別契約の準拠法は、日本法とします。
2.
当社が日本語以外の言語で本規約を作成し、日本語の本規約と、英文その他の言語の本規約に齟齬があるときは、日本語の規約を優先するものとします。
第 36 条(管轄裁判所)
本規約及び個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
2020年 8月 1日制定・施行
モビコに関するお問い合わせ
青森トヨペット十和田店
0176-22-5671
受付曜日:火~日(毎月第3火曜日を除く)
受付時間:9:30~18:00
〒034-0031 青森県十和田市東三番町38-23
青森トヨペット八戸本店
0178-44-5671
受付曜日:火~日(毎月第3火曜日を除く)
受付時間: 9:30 ~18:00
〒039-1121 青森県八戸市卸センター1-17-28
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